失業(退職)により国民年金の納付が困難な人、年金の免除申請は行いましたか?
本人の失業だけでなく、配偶者や世帯主が失業(退職)した場合も年金の免除申請が可能です。
今は窓口に行かなくてもマイナポータルを利用すると自宅で免除申請が完了します。※マイナンバーカードが必要です
今日は、マイナポータルからの年金の免除申請方法や注意点をお伝えします。
退職(失業)による特例免除
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業)した場合、特例免除の対象となります。
保険料の納付が免除される期間は、失業のあった月の前月から翌々年6月までです。
免除申請ができる期間は申請書が受理された月から、過去2年1ヶ月前まで遡ることができます。※既に保険料が納付された月を除く
結構長い期間免除してもらえるんだね。申請し忘れていても過去に遡れるのはありがたい!
年金の免除申請に伴い、年金が免除されると納付の負担は減りますが、その分将来貰える年金の額は少なくなるということは頭に置いておいて下さい。
もし国民年金が免除された後に、「免除になったけど、やっぱり将来もらえる額が減るのは嫌だ」「将来の年金受給額を増やしたい!」と思った場合には、免除された国民年金保険料の追納制度があります。
滞納制度によって、10年以内であれば、過去10年に遡って納めることが出来ます。
追納を行う場合は申し込みが必要です。詳しくは年金事務所に相談してください。
失業による年金免除申請方法
仕事を辞めて社会保険を脱退した場合、国民年金の加入手続きを行う必要があります。
マイナポータルからの申請の下準備として、マイナンバーカードの他に失業した事実が確認できる証明書類を用意しておいてください。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険受給資格者通知
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
など
申請の手順は
・国民年金の加入手続きと失業による免除申請を同時に行う方法
・既に国民年金の加入手続き済みで後から失業による免除申請を行う方法
の2通り説明していきます。
国民年金の加入手続き・失業免除申請を同時に行う手順
まずマイナポータルにログインし下にスクロールするとサービス一覧が出てくるので、手続きの検索・電子申請をクリック
↓
手続きの選択から年金の手続きをクリック
↓
保険料の免除・納付猶予、または学生納付特例を選択、そして学生ではないを選択
↓
会社を退職した方、配偶者の扶養から外れた方を選択し、この条件で検索をクリックし次に進む
↓
国民年金の加入手続きと免除申請の手続きが必要なことが表示されるので、そのまま手順通りに進めていき必要項目を入力
↓
申請情報の資格取得(種別変更)届けの該当年月日は、退職(離職)日の翌日の日付を入力する
理由等は厚生年金からの移行を選択
↓
添付書類には、退職(離職)日が記載されている書類を添付する
↓
国民年金の加入手続きが完了し、そのまま免除申請に移る
↓
必要事項を入力していき、16歳以上19歳未満の扶養家族に関する項目の次に出てくる特例による申請を入力していく
被保険者(本人)が失業した場合はこちらを入力
配偶者が失業した場合は配偶者の特例に入力↓(世帯主が失業した場合も同様)
本人、配偶者、世帯主のうち複数が失業している場合は、該当する人全ての情報を入力する
↓
失業年月日等を入力し、下の添付書類に失業を証明できる書類を添付
※添付書類名には添付した書類の種類を記載します。
(例)雇用保険受給資格者証
※複数が失業した場合は、添付ファイルを追加し人数分の書類を添付します。
その際に同じ添付書類名だとエラーになるので、「雇用保険受給資格者証本人」と「雇用保険受給資格者配偶者」など名前を変えて入力してください。
“雇用保険受給資格者 本人”など、文字の間にスペースがある場合もエラーになる場合があるので、スペースなしで打ち込んでください。
必要項目を入力できたら申請ボタンを押したら手続き完了です。
国民年金加入済みで失業による免除申請を行う手順
マイナポータルにログインし、サービス一覧の手続きの検索・電子申請をクリック
↓
年金の手続をクリック
↓
希望する手続きは保険料の免除・納付猶予、または学生納付特例を選択、そして学生ではないを選択
↓
国民年金に加入中を選択し、この条件で検索に進む
↓
手順通りに進め必要項目を入力していき、特例の申請を行う
本人が失業した場合はこちらを↓
配偶者が失業した場合は配偶者の特例に入力↓(世帯主が失業した場合も同様)
本人、配偶者、世帯主のうち複数が失業している場合は、該当する人全ての情報を入力する。
失業年月日は離職日を入力する。
↓
年度の途中に失業した場合は、以下を入力
↓
添付書類に失業の事実がわかる書類を添付する(前述した書類一覧から)
※添付書類名には添付した書類の種類を記載します。
(例)雇用保険受給資格者証
※複数が失業した場合は、添付ファイルを追加し人数分の書類を添付します。
その際に同じ添付書類名だとエラーになるので、「雇用保険受給資格者証本人」と「雇用保険受給資格者配偶者」など名前を変えて入力してください。
“雇用保険受給資格者 本人”など、文字の間にスペースがある場合もエラーになる場合があるので、スペースなしで打ち込んでください。
申請ボタンを押したら手続き完了です。
失業による免除申請の注意点
1度の申請で可能な年金の免除期間は6月〜翌年7月です。
毎年7月以降に本年度の免除申請受付が開始されるので、7月以前に免除申請をした場合、7月以降に再度申請し直す必要があります。
本来の年金の免除申請では、一度全額免除が適用された場合で翌年度も全額免除になる場合は、手続き不要で全額免除が適用されます。
しかし、失業による免除申請の場合は毎年度ごとに免除申請をする必要があります。
全額免除以外の4/1免除、半額免除、4/3免除の場合も、毎年度ごとに免除申請が必要です。
7月に入ったら、もう一度忘れずに免除申請しましょう!
その際は、既に国民年金に加入している場合の手順で申請を進めていきますが、一度失業に関する添付書類を提出している場合は、再度申請する際の添付書類は不要のようです。
心配な方は再度同じ書類を添付しても問題ないかと思いますが、添付し忘れても何の問題もないので安心してください。
会社を退職したら年金の納付が大きな負担になるという人も多いと思います。
そんな時は年金の免除制度を利用しましょう。
免除申請せずに年金を滞納してしまうと年金が未納になってしまい処分がある場合があります。
免除申請すれば未納にならず受給資格期間に算入されるよ!
退職(失業)理由によっては、国民健康保険についても減免される場合があるので、お住まいの市町村のホームページや窓口で確認してみてください。
以上、失業(退職)による年金の免除申請(マイナポータル利用)についてでした。