妊娠していると失業手当(失業保険)を貰えないと思っている人は多いのではないでしょうか?
一定期間雇用保険に加入していた方は、会社を退職した際に失業手当を受給することができます。
妊娠中でも条件次第では失業手当を受け取ることができます。
実際に私も大きなお腹で失業手当を貰っていました!
今回は、
・妊娠中でも失業手当をもらえる条件
・出産前いつまで失業手当は貰える?
・失業手当を貰っている途中で出産する場合は?
など、妊娠中の失業保険についてお伝えします。
妊娠中でも失業手当を貰える人は?
妊娠中に失業手当を受給出来ないのは、あくまでも妊娠を理由に会社を退職した場合です。
失業の原因が妊娠・出産による人は、出産後に求職活動を再開できるようになるまで失業手当をもらうことはできません。
しかし、失業の原因が妊娠ではない場合は妊娠中であっても失業手当をもらうことが可能です。
契約期間満了や会社都合で退職した人など、失業の理由が妊娠とは関係ない場合は妊娠中であっても失業手当を受け取ることができます。
一つ注意点があるとすると、あくまでも求職活動が可能な状態ということです。
つまり、「本来は出産まで働く予定だったので妊娠中でも求職活動が可能」ということが前提です。
退職の理由が妊娠とは関係なくても、現状で切迫流産や切迫早産で医師から安静を指示されていて求職活動が不可能な場合などは受給対象とはなりません。
その場合は、事情を話し受給期間の延長申請を行いましょう!
出産前はいつまで失業手当を貰える?
失業手当を受給中にどんどんお腹が大きくなってくると、
「いつまで失業手当を貰っていいんだろう?」
と心配になる人もいると思います。
調べてるいと産前6週はダメとかも目にして、知らない間に不正受給とかになってたら怖いからね…直接ハローワークに確認したよ!
結論からお伝えすると、
産前は特に期間の制限なく、本人の意思次第で出産ギリギリまで失業手当をもらうことが可能とのことでした。
以前は産前6週間、産後8週間は制限となっていたため、産前6週にさしかかるタイミングで受給期間の延長申請が必要でした。
しかし、現在は産前6週間の制限が取っ払われ、産後8週間(医師の診断ありで産後6週間)のみに変更されたそうで、産前はギリギリまで受給可能だと説明してもらいました。
妊娠経過も順調で本人が求職活動できる元気があるなら臨月のギリギリまで大丈夫って言われたよ!
失業手当受給中の延長申請
失業後に求職活動が困難な場合は、受給期間内(離職日から1年間)であれば条件次第で、最大3年間受給期間の延長申請が可能です。
失業手当の受給中に妊娠が発覚したり、出産やその他の理由で失業手当をもらっている途中で延長申請したい場合もあると思います。
既に失業手当を受給している途中でも、延長申請は可能です。
延長申請に必要な書類を用意してハローワークで延長申請を行いましょう。
本人が申請に行けない場合は、郵送または委任状を持った代理人による申請も可能です。
詳しくはお近くのハローワークに問い合わせしてみてください。
最近は、託児所付きの職業訓練や自宅でのeランニングによる職業訓練もあり、出産後の求職活動の再開を後押ししてくれる環境も整っています。
せっかく雇用保険に加入して受給資格がある人は目一杯様々な制度を活用していきましょう。
以上、妊娠中の失業手当(失業保険)受給についてでした。